福祉・介護職員等特定処遇改善加算にかかる情報公開(見える化要件)
福祉・介護職員等の処遇改善につきましては、これまでにも何度かの取り組みが行われてきました。
直近では、令和元(2019)年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当法人におきましても加算算定を行っております。
当該加算を算定するにあたり、
A 現行の福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること。
B 福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
C 福祉・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
という3つの要件を満たしている必要があります。
Cの「見える化」要件とは、特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表を行います。具体的には、原則、障害福祉サービス等情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載することとされています。
【特定処遇改善加算の取得状況】
アポロ1号 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
以上の要件に基づき、当法人における処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)につきまして、公表いたします。